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【早期退職】恐怖!遅れてくる住民税支払い。退職翌月の給与明細で、マイナス!

 

 

この記事でわかること

住民税の支払いに関する制度、ルールの基本的理解
早期退職を含む退職後の翌月の給与明細で請求されるお金に注意ですべき点
退職月によって変わる、住民税の払い方

 

自分は2019/3/31での早期退職であった。3/31まではフルに働いたことになる。

当然、3月末まで働いた分に対する給料清算が必要であり、それが翌月、4月の末に会社から郵送されてきた。

その内容を見てびっくり! 給料をもらえるどころか、逆に不足金額を徴収される(この後払われる予定の退職金から引かれる)ことになってしまったのである!

 

 

 

退職翌月の給与明細に書かれていた請求額とは?

住民税、23万円払え! はぁぁぁぁ~~? である。

 

その前にまず、もらえるお金であるが、これは会社の給与支払いルールによって違うので、事前に確認しておいた方がよい。

たとえば、3/1~3/31働いた給料を、翌月の4月に支払うルールの会社であれば、退職翌月の今月も、まるまる1ヵ月分の給料が支給されることだろう。

うちの場合は、どうも(今まできにしなかったが)、前月21日~今月20日までの給料が、今月末に払われるルールのようだ。

すなわち、3月20日まで働いた分の給料は、すでに退職前の3月末の給料日にもらっていることになる。

退職翌月の4月の給料でもらえるのは、残りの3/21~3/31までの分、月給の約1/3が支給金額となる。支給額が普段の1/3しかないということだ。

で、それに対して、住民税の請求が23万円と普段の月より激増したので、結果的には、支給額だけでは足りず、不足分を退職金から差し引かれるという事態になったわけである。

 

 

 

退職時の住民税の徴収のやり方

以前の記事にも書いたが、ここでもう一度、住民税の徴収の制度の基本を復習しておこう。

住民税は、1月~12月の1年間の収入に対するものを、翌年の6月から再来年の5月までの1年間で支払うルールになっている。6月から始まる1年間が支払いサイクルである。

絵にすると上図のようになる。

現在は2019年4月。青矢印のところにいる。最近払っている住民税は、赤い□の部分。2017年の収入に対する税金を今、払っているのだ。これを2018年度のサイクルと便宜上、表記した。税金額は2017年1年間の収入によって決まったものだ。したがって、今年4月の給料がどうであろうと、これから無収入であろうと、決まった額を5月まで払い続ける必要がある。それは2017年の収入に対する住民税だからだ

2019年3月に払うべき住民税は、3月末の給料で天引き(支払って)されているので、残るは4月、5月分だ。

この4月、5月分の住民税の支払いは、退職した翌月(すなわち、この4月)の給料でまとめて天引きしてください(支払ってください)。というのがルールなのである。

では、例えばもし、退職月がもっと早い場合はどうか。実は、退職月によって、以下の支払いをするように決まっているのである。

 

1-5月に退職する場合(今回の自分の場合):

退職する際に、最後の給与または退職金から、一括で残りの住民税を払う(天引きされる)こと。

6-12月に退職する場合:

以下の方法のいずれかで支払う。

(1) 退職する際に、最後の給与または退職金から、一括で残りの住民税を払う(天引きされる)こと。

(2) 会社の給料から天引きされる支払い方法(特別徴収)から、自分で払う方法(普通徴収)へ切り替え、後に自治体から通知される納税通知書により自分で払う。この切り替えは自分で会社に依頼すること

(3)転職先で天引き(特別徴収)を継続して払う。

 

上記に書いたが、給料などから天引きして払うことを「特別徴収」といい、自分で納付書などで払うことを「普通徴収」という。

 

「今月の特別徴収された住民税、高かったよな~」なんでいう使い方で良い。GW明けに、会社で使ってみよう!

 

なぜこうなるかというと、普通徴収は毎月ではなく、年4回なのだ。最後は1月だ。なので、1-5月に退職する人は、最後の1月の普通徴収で納めることができない。特別徴収で天引きしてもらうしか支払い様がないからだ・・・と自分は理解した。

 

ということで、今回4月の給料で、4月分と5月分の住民税2か月分が、一度に請求されたために、支給額では払いきれずにマイナス請求(退職金から天引き)という事態になったわけである。

万が一退職金が出なくて、払えなかったら、どうなるんだろうか。払わなくてよい・・・事になるわけないなぁ。なんらかの形で普通徴収で支払うことになるのであろうか。申し訳ないが調査中である。

これで、2019年5月までの2018年度住民税サイクルの支払いは完了することになる。なんとも面倒な制度だ(支払いの時期の遅れが)。

 

 

退職した年の6月からの住民税支払いはどうなるの?

さて、これが有名な住民税請求の悪夢である。ご存知の方も多いであろう。

上の図表をご覧になってわかるのは、退職した今年2019年度の住民税サイクル(2019/6~2020/5)は、2018年の収入に対する支払いなのだ。

2018年はもちろんフルに給料をもらっているので、これまでとほぼ同等の住民税を払わなければならない

すなわち、2019年3月に退職し、その後無職で収入がなくなってしまったのに、その年の6月から1年間、フルの住民税を自分で(普通徴収で)払わなければならないということだ。

給与収入などが高かった人は大変である。これから収入ゼロでも、1年前のフルの収入に対する住民税をこれから1年間払い続けることになるのだ!

しかし、これはもうどうしようもない。払うしかない。免除はない。支払い時期が遅いだけだから。もうもらった給料分の支払いだから

この6月からは、みな普通徴収になる(新たに就職しなかった人は)ので、頑張って払うしかない!

なんで所得税のように、その年の年末調整で完結させないのか不思議である。それができれば、2019年は、給料をもらった1-3月分の収入に対する住民税を払うだけでよいのに・・・各自治体の処理能力の問題なんだろう・・

 

この遅れてやってくる住民税の支払いに対応する仕組みが、顧問制度であるともいえる。

役員で高額所得者が、いきなり引退無職になると、さすがにこの遅れてくる住民税を支払うのが大変だ。なので、その支払いができる分だけぐらいの給料を出すために「顧問」になる。仕事はしない(それは人によるが・・)

そうなると、住民税は払えて、その年の給料はかなり減るので、来年の住民税額は少なくなる。それは頑張って払ってね・・・というなんともうらやましい救済制度である。

 

 

結論:で、結局どうするの?

いや、だから、自分の場合、もう4月・5月分は退職金から天引きされて支払い完了となるしかない。

6月からは、役所から支払い通知がくるので(普通徴収)、金額に驚かずに、へこたれずに、なけなしの退職金から払うのだ。払うったら払うのだ!

このままずっと無職であれば、来年2020年6月からの住民税額はがくっと下がるはずだ。それまで、頑張れ、俺!

     
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