サイトアイコン 早期退職 : 3人家族の退職金生活

【海外移住】早期退職して海外移住を考えるわけ。 短期滞在期間の延長方法

退職金をもらって、より物価も安く、のんびり暮らせる海外に移住して、老後を過ごす。

随分前からそういう話はよく聞くのだ。

確かに、物価が安いというのは魅力的ではある。

ただ一方で、やはり海外の生活に慣れず、結局は日本に戻ることになり、余計な移住費用、帰国費用を無駄に使ってしまった・・・などという失敗談もよく聞く。

以前よりは、老後、定年退職後の海外移住というのはあまり流行っていないかもしれない。

なぜ海外移住を考えるのか?

国際結婚しているから。(爆)

RYO-JAPANの奥さんはフィリピン人なのだ。

結婚して7年、フィリピン人の奥様と、奥様の娘と、ちょっと複雑な、3人家族で生活しているのだ。

このブログのタイトルでもある、3人家族の退職金生活は、この3人家族の物語なのです。

RYO-JAPANのファミリーです。

誰が誰かは内緒です(笑)

こういう事情で、家族の母国でもあるフィリピンに、いずれは移住または半分半分生活のような状態にできたらなと考えている訳です。

もちろん妻の両親・兄弟は現在もフィリピンに暮らしており、そこに混じってしまうなり、近くに居を構えるなり、とにかく生活と仕事の中心をフィリピンに移動させる、これが自分の海外移住計画であります。

RYO-JAPANは、これまでに仕事の関係で、米国に5年、ドイツに8年の海外駐在生活を経験してきているので、外国に長期に滞在、住むことに対してあまり抵抗感はないのだ。

まあ、欧米先進国とフィリピンの生活は、かなり違う面があるのだが。

上の写真は、たまたま妻の姉妹が日本に遊びに来た時の写真です。

移住計画の話の前に、少し別の話を今回はしたいと思います。

フィリピン人が日本に遊びに来る方法

以前は、多くの若いフィリピン女性が日本に出稼ぎに来ていたのは有名な話だ。ジャパユキさんなどと呼ばれていた時代もある。

フィリピンパブで働いたり、日本人にお金をたかったりと、悪いイメージがやはり付きまとうが、実際に不法滞在や不法就労などの問題を起こしたのも事実だ。

そんな経緯で、ちょっと前までは、普通に観光でフィリピン人が日本に短期で訪問するというのは非常に難しかった。今では少しは緩和されたようだが、やはりだれでも容易に、というわけではない。

そんな中でも、まあ、簡単に日本に滞在できるのが、日本にいるフィリピン人がその親族を日本に招くケースである。

いわゆる、短期滞在ビザ(親族訪問)というやつだ。

特に自分の場合は、日本にいる妻の夫であるRYO-JAPANの身元が確かなので(笑)、自分が身元保証人になれば、ほぼ確実に短期滞在ビザがもらえる。

こちらからは、保証人(RYO-JAPAN)の戸籍謄本、住民票、課税証明書(年収証明)、身元保証書などを作成してフィリピンの親族に送付。現地の日本大使館にビザを申請するという手順で、1週間もあればビザはもらえるのだ。

この場合、基本での滞在最大日数は90日だ。

これを超えると、不法滞在となる。

短期滞在ビザを延長する方法

こうして、ちゃんとビザを取得して日本に遊びに来た姉妹だが、やはり日本は楽しいようだ。90日で帰りたくない、もっと日本にいたい・・・と思うようになる。

妻の方も、話相手にもなるし、帰国したら寂しいので、もっと長く日本にいてほしい。

入国管理の厳しい日本では、そんなときに滞在期間延長が難しいのでは?と思われるかもしれないが、実は、結構簡単にできるのである。

ただし、担当の入国管理局や、そこの受付の人、または各人の状況(保証人の状況など)によって、許可されない場合ももちろんあるので、ご承知おきください。

短期滞在ビザの期間を延長するには、人道上の真にやむをえない事情が必要と、法務省のサイトにも記載されている

例えば、病気になってしまって治療しないと帰国できないとか。

しかし、実際には、ここ横浜では、

もうちょっと日本にいたいけどいいかな?

いいよ!

というレベルで、滞在期間延長が可能なのだ。

90日の最初の滞在から、さらに最大90日の延長が可能だ。

ただし、こうして延長した後に帰国して、また日本に来たくても、直近1年で180日以上は日本に滞在できないので、今回90 日+90日=180日滞在してしまった後、次に日本に来れるのは、少なくとも9か月~1年後でなければ来れないということだ。注意する必要がある。

延長理由は何を書けばよい?

では、人道上の理由というのはどうすればよいのか?

実は、日本にいる家族との時間をもっと過ごしたいから、で許可される。

自分の場合は、妻の兄弟姉妹、2人に対して延長申請手続きをしたが、両名ともこの理由を1行書いただけだ。

余計なことを書くのはむしろ逆効果だ。病気ですなどと偽れば、診断書を出せと言われてしまう。理由をつければつけるほど、疑われてしまうのだ。もちろん、本当に人道上の理由のある人はそれを書けばよいのだが。

地域差もあるのだろうが、比較的入国管理の厳しい横浜でも、大丈夫だった。

おそらく手続き上は、あまり理由の中身は吟味しないのが慣例になっているのではないだろうか(法律上の規定はともかくとして)。

短期滞在期間延長の手続き方法

詳細には法務省などの公式なサイトを確認して頂きたい。

法務省のページでは、

  • 在留期間更新許可申請書(ダウンロード可能)
  • パスポート
  • 延長の理由書(フリーフォーマット)
  • 日本での活動説明書(フリーフォーマット)
  • 帰国用航空券

が必要と書いてある。それを用意して、横浜の入国管理事務所に行ったわけだが、今回は書類不足と窓口の係官に却下された。

法務省のページに書いてないと文句を言うと、最近はやはり期間延長のチェックが厳しくなって、追加の情報を提出するようになったのだという。

まあ、確かに、上記以外にも場合によって情報を提示するように求められる場合があるとは書いてあるのだが、意地悪としか言い難い。

今回要求されたのは、期間延長申請する本人が、本当に妻の兄弟(親族)であることを証明しなさい。さらに最初の手続きと同様の身元保証人の一連の書類(身元保証書、戸籍謄本、住民票、課税証明書)を提出しなさい、ということだった。

また【怒りニュース】モードになってきたが、まったくもって腹立たしい。

まず、そういう書類の提示が必須なら、ちゃんと情報開示すべきだ。そうすれば申請に行く前にちゃんと準備できる。出直す必要がない。今回も結果、出直しになってしまった。

昔は役所はそうやって何度も足を運ぶのが当たり前的な感覚はあったかもしれないが、本当にもはや時代が違う。ルールを変えるなら、しっかり情報開示するべきだ。役所はいつまでも昭和だ・・・

もうひとつ、そもそも、最初に短期滞在ビザを発行した時に、兄弟の関係だとか、身元保証人申請は完了している。それがあってはじめて最初にビザをもらえるのだから。だからなぜ、期間延長でまたその書類を出さなければいけないのか?その論理的な理由を説明してもらいたい。

日本のように戸籍のある国は決してメジャーではない。兄弟関係などを証明する情報を入手するのは時間もかかるし、お金もかかるのだ。必要なら仕方ないが、すでに一度提出しているのだから、再度また同じものを無意味にださせるのは、役所の嫌がらせでしかない。

しかも問題なのは、そういう情報の要求は、窓口の係官によってばらつきがあるのだ。

要求された情報を持って、再度、入国管理局に行った際は、別の係官だったが、そういう追加資料を持ってきたことを驚いていた。

横浜入国管理事務所の、申請窓口のおばさん係官は要注意だ。男性係官に行くべきである。これ豆知識なのだ。

短期滞在期間更新申請に必要な書類

ということで、最終的に今回提出した書類だが、法務省のページに記載のある以下の書類に加え、

  • 在留期間更新許可申請書(ダウンロード可能)
  • パスポート
  • 延長の理由書(フリーフォーマット)
  • 日本での活動説明書(フリーフォーマット)
  • 帰国用航空券

追加書類:

  • 本人と日本にいる親族(今回は自分の妻)のそれぞれの出生証明書(Birth Certificate)または、同じ親(名前)を持つことを証明できるもの。
  • 身元保証人の戸籍謄本、住民票、課税証明書

を提出し、申請が受理された。

受理されたのち、約1週間半~2週間程度で延長はすんなりと認められた。

まっとうに滞在している方であれば、小細工せず、必要な書類をばしっと用意して申請すれば延長は可能だ。しかし、その前に、地域の担当入国管理事務所に問い合わせしてみるとよいかもしれない。少なくとも、申請に必要な書類は何かなど。なお、その際に回答をもらった人の名前を確認しておく方がよいだろう。窓口でまた違うことを要求される時、抵抗できるからだ。

また、延長理由については、いくら聞いても、建前の回答(人道上の理由が必要です)としか答えないだろうから、とにかくそれには事前に触れずに、必要な書類だけを確認して、窓口にGOだ。そこで受理されれば、延長成功と思ってよいだろう!

諦めずに、滞在期間延長にトライされてはどうだろうか。

 

さて、今度は、このような海外移住、国際結婚などの話題もこのカテゴリーの中で記述していきますので、興味ある方はどうぞ読んでやってくださいませ!よろしくお願いいたします!

     
モバイルバージョンを終了