この記事でわかること
サラリーマンの年金で、サラリーマンの老後を支えているのが厚生年金である。
厚生年金の基本については下の記事で整理してあるので、不安な方はまず確認して頂きたい。
厚生年金は、サラリーマンになると入る年金です。毎月の給料やボーナスから天引きされているので、あまり意識する事はないかと思います。 しかし、サラリーマンになって入れる、とてもありがたい年金制度ですから、年齢によらずしっかり理解しておきた[…]
厚生年金は、70歳まで加入できます。60歳を超えて、さらには現在の受給開始年齢である65歳を超えても、さらに元気で会社にお勤めしている方は、70歳まで厚生年金に加入することになるのです。
この時、働きながらも、厚生年金を受給する状況になる可能性がありますね。
その場合、なんと、もらえる年金額が減らされてしまうという怖い話です。お金が減る話なので、しっかり理解しておきましょう!
老齢厚生年金とはなにか?
これも復習なのだ。
難しそうな言葉だが、年金の話をすると良く出てくる単語なので、憶えておきましょう!
要は、厚生年金に加入していて、65歳になると貰える年金。普通にそのことを、難しい言葉で、老齢厚生年金というのだ。
同様に国民年金をもらうことを、老齢基礎年金を受給すると言うのである。
老齢厚生年金の受給も、国民年金(老齢基礎年金)の受給年齢引き上げと同時に、引き上げられている。
現在、57歳の自分の世代は、ちょうど65歳からもらえることになる。
それより若い世代の方だと、64歳から、63歳からと貰える年齢が早くなっていくわけだ。
特別支給の老齢厚生年金とは何か?
また、新しい言葉が出てきた。特別支給の老齢厚生年金である。
すでに受給開始は60歳から65歳に引き上げられているわけで、全員とにかく、65歳から老齢厚生年金は受給できますと法律でなっているのだ。
しかし、ずっと60歳からもらえるはずだった予定の方がいきなり5年後からね、と法律が変わってしまっては、人生設計が狂ってしまう。それを緩和するために、ある年齢の方には、65歳になる前に、ある程度の年金を払いますよというのが、上の図だ。65歳になれば、ちゃんとした老齢厚生年金が受給されるので、そのつなぎに、払われるお金のことを、特別支給の老齢厚生年金と呼んでいる。
とても分かりにくい名前なのだが、基本的には、65歳からの老齢厚生年金とは別の仕組み、別の年金だと理解するのが良い。自分が以下の条件に該当すれば、支給開始年齢の誕生日の3か月前に案内が送られてくる。これを見逃してはならない。
ちゃんと申請しないと、この特別支給はもらえないからだ!
もし、以下の条件にあたるのに、特別支給をもらってない方がいたら、とにかく役所に確認しに行こう!
この特別支給を受けるには、年齢以外にも条件があり、以下のものとなっている。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 60歳以上であること。
もう少し詳細には、日本年金機構のHPを参照するのが良いでしょう。
在職老齢年金とは
記事のタイトルに出てきた言葉にやっとたどり着いたのだ。
ということで、これこそが、自分が長く働くことによって、逆にもらえる年金が減らされてしまうという、制度そのものなのである。
それでは、どう年金が減らされるのか見て行こう。
65歳未満の在職老齢年金の計算方法
上記のとおり、65歳未満の方で、条件に該当する方は、特別支給をもらうことが可能だ。現在まだ60歳を超えても会社勤めをして、厚生年金に加入しながら、この特別支給をもらうと、支給される額が減額または支給停止されるというものだ。
以下が減額のルールとなる。
- 特別支給の基本月額と総報酬月額とを合計して28万円以下であれば年金は全部受け取れます。
- 上記2つを合計して28万円を超えると一定の計算式に基づいて年金が減額されます。
- 総報酬月額が47万円を超える場合は、さらに、その超えた分だけ、年金を支給停止される。
基本月額とは
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
総報酬月額相当額とは
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
これでもまだ難しい。
ざっくり言うと、
給料と年金で毎月28万を超えると、もらえる年金が減らされてしまうということだ!
どれだけ減らされるかは、いろいろなパターンがあるので、詳細には役所の年金担当に聞いた方が良いだろう。
モデルケースで言うと、
毎月給料をだいたい30万円ぐらいもらっているとしよう。特別支給で月額15万円をもらえる人だとしよう。
普通なら単純に足して、毎月45万円の収入があるはずなのだが、この在職老齢年金の制度によって、以下の式で減額される。
基本月額(上記の例だと15万円) – ( 給料30万円+基本月額15万円-28万円)/2 = 6.5万円。
なんと8.5万円も減額されるのである! これが一番減額程度の低い(あまり減額されない)パターンなので、給料がもっと高かったり、年金支給額が高かったりする方は、もっとひどい割合で減額されることになる。
詳細な計算式は、以下の年金機構のHPにあるので、参照されたい。
65歳以降の在職老齢年金の計算方法
- 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額とを合計して47万円以下であれば年金は全部受け取れます。
- 上記2つを合計して47万円を超えると一定の計算式に基づいて年金が減額されます。
減額の計算式は、
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
となる。
上記のパターンだと(給料30万、年金15万)、減額はない。
仮に年金額がもっと高く、20万円貰える方だと、
(20万円+30万円-47万円)/2が減額になるので、まあ、1.5万円ほど減らされることになる。
こうしてみると、上の65歳未満の場合の減らされ方がかなり激しい。
なぜ年金が減らされてしまうのか?それは納得できるのか?
年金をもらう方と、その支給を支えている方と、2つの見方がもちろんある。
支えている方は、自分たちは年金なんてどうなるかわからないのに、仕事の収入のある人が、年金まで満額もらうなんておかしい!となる。これもわかる。
貰う方は、もともとそういう制度だったんだから、もらって当然。収入がほかにあるのは、自分が年をとっても頑張っているからだ!
この立場の異なる論争に、決着はつかないであろう。
しかし、先の記事で書いた、国民年金の受給開始年齢の引き上げの傾向と同様に、厚生年金も引き上げられることになるであろう。
本質的には、公的年金の金額に左右される老後を過ごすのではなく、自分の老後は自分で貯めて増やしたお金でなんとかするというのが、令和の時代の生き方なのではないだろうか。