【早期退職】厚生年金で理解しておくべき基本とは。いくら貰えるのか?

厚生年金は、サラリーマンになると入る年金です。毎月の給料やボーナスから天引きされているので、あまり意識する事はないかと思います。

しかし、サラリーマンになって入れる、とてもありがたい年金制度ですから、年齢によらずしっかり理解しておきたいところです。

先の記事で国民年金の基本的な制度を整理しました。

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サラリーマンの年金制度は、よく3階建てと言われていますが、土台になるのが、国民年金、その上に2階となる厚生年金があります。さらに3階は、企業年金といわれているものです。

今回は、この2階にあたる厚生年金についてその基本的な制度を整理したいと思います。

厚生年金には誰が加入するの?

厚生年金とは、会社に勤める従業員などを対象にした年金制度です。たとえば法人の事業所や、5人以上いる個人事業所などは、厚生年金への加入が義務づけられています。

まずは自分の勤める会社、事業所が、厚生年金に加入しているかどうかを確認しましょう。

会社・事業所が厚生年金に加入しており、自分が70歳未満の常用の従業員であれば、加入できます。詳細な条件もありますので、加入可能かどうか、会社に相談・確認するのが確実です。

最近は、パートさん、アルバイトさんでも加入できる場合が増えているので、こちらも会社への確認が必要です。

 

保険料はどうやって払うの?

国民年金の保険料はみな一律でしたが、厚生年金は収入に応じて保険料も変わります。収入が増えれば、より多くの保険料を払うことになります。

また、保険料は、会社と自分が折半して払います。会社が自分の年金保険料の半分を負担してくれるというありがたい制度です。

国民年金は、みな一律の支払いを40年間継続すると、65歳以降に年間約78万円の年金をもらえるというものでしたが、厚生年金は給与が上がればより多くの保険金を収めるので、将来も国民年金より多くの年金をもらえる可能性もあるということです。

国民年金だけではなかなか厳しいですが、それに加えてこの厚生年金をもらえれば、かなり安心ですね。ですので、サラリーマンは、国民年金だけでなく、この厚生年金も含めて、ちゃんと理解しておく必要があるということですね。

保険料は毎月の給料から天引きされていきます。保険料の計算も会社がしてくれます。加入したら、しばらくはとにかく給料天引きで払い続ける・・・そういうことですね。

保険料の計算の仕組みまで詳細に理解されたい方は、こちらの日本年金機能のページなどを参照してください

 

保険料の計算方法

ここでは詳細な説明は省略して、最低限の理解ポイントだけ書くようにします。

 

保険料は、標準報酬月報(標準賞与額)x保険料率で計算されます。

標準報酬月額は、直近3か月の給料の平均と考えればよいでしょう。この給料にどこまで含まれるか(残業代や交通費や・・・)などは詳細に決められています。

ですから、前述のとおり、給料が増えて、この標準報酬月報が上がれば、納める保険料も増えるということになります。

いずれにしても、このような計算は、会社と日本年金機構の間でしっかり計算され、必要な保険料が毎月給料から天引きされ、会社負担分をあわせて、会社が年金機構に支払っています。

どうしたら厚生年金をもらえるの?

そうやって、毎月しっかり保険料を払っていくと、65歳になると、年金、いわゆる老齢厚生年金を受給することができます。

年金をもらうためにはやはり条件があります。

  • 国民年金(老齢基礎年金のこと)をもらう資格があること。
  • 厚生年金の被保険者期間が1か月以上あること

となります。国民年金さえちゃんと払っていれば、厚生年金は1か月だけ加入していたとしても、その分上乗せで(少額でしょうが)もらえるということですね。

いくら厚生年金をもらえるの?

いくらもらえるかの計算はとても複雑ですので、細かく理解する必要はないと思います。ねんきん定期便などに記載されているので、その情報や窓口で聞くのがよいと思います。

貰える金額は給料や加入年数によって異なるので、それぞれ異なります。自分が将来もらえる厚生年金のだいたいの額を把握しておくのは大事なことだと思います。

厚生年金には加給年金という制度があります。より多くの年金がもらえるので、ポイントは理解しておきましょう。

65歳で年金を受ける際、20年以上保険料を払ってきた場合、その方に生計を維持されている配偶者や子供がいる場合に、年金が加算されます。例えば、配偶者の方が65歳未満の場合、年間224,300円増額されます。これには申請が必要ですので、忘れないようにしましょう。

 

早期退職しました。厚生年金はどうするの?

早期退職をして、そのまま再就職などしなければ、厚生年金は継続できません。会社勤めをしている限り、70歳までは加入できます。というより、加入しなければなりません。

ですので、60歳を超えてから、厚生年金の受給を受けながら、さらに仕事をして厚生年金の保険料を払っているという複雑な状態が各種生まれます。それぞれに対して、いくらもらえる、いくら払うというルールが決まっていますので、詳細は、日本年金機構などに確認をするのがよいでしょう。

ざっくりいうと、60歳を超えて厚生年金を受給しながらも、さらに仕事を継続して厚生年金の保険料を払っている状態では、その受給している厚生年金の金額が減らされる方向となる制度になります。要は、まだ仕事をちゃんとされて収入があるのであれば、そんなに年金は不要でしょうから支給額を減らしますね・・・という考えです。

 

厚生年金に入っていた夫(妻)が死亡。遺族はいくらもらえるの?

これは遺族厚生年金の制度になります。国民年金にも同様の制度があることは前の記事で書きました。

少し制度の内容が違うので、整理しておきます。

遺族厚生年金が支給されるのは以下の場合です。

  • 受給資格期間が25年以上の人が死亡した(加入中でも、年金受給中でもとにかく)
  • 受給資格期間が25年以上ない人で、死亡日の前日に、前々月までの厚生年金の被保険者期間のうち、保険料を払った期間および免除期間を合わせて2/3以上である人。
  • ただし、平成38年(2026年)3/31までに死亡した場合では、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。

などです。他にも条件はありますので、詳細は年金の窓口に確認してください。

遺族基礎年金と異なるのは、遺族厚生年金をもらえる人です。

死亡した人に成型を維持されていた

  • 子、孫
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母

これも給付にいろいろ条件があるので、窓口で確認要です。遺族基礎年金では、もらえなかった、子供のいない妻も、遺族厚生年金はもらえます。ありがたいですね。

遺族厚生年金をいくらもらえるかは、かなり複雑です。妻の年齢によっては、加算金もあります。遺族厚生年金、遺族基礎年金、しっかり貰い損ねのないように、役所などで相談をする必要があります。

 

以上、厚生年金のポイントについて整理してみました。

国民年金も厚生年金も非常に複雑です。

最低でも理解しておかないといけないのは、

  • ただ保険料を未納にするのではなく、手続きをちゃんとすれば年金をもらえる、または減額を少なくできる。
  • 20歳になったら国民年金はしっかり手続きをする
  • 夫(妻)が死亡した場合には、遺族に年金が給付される場合がある。すぐに役所に相談する。

という感じでしょうか。正しく払い、適正な年金をもらい、少しでも老後を安定させましょう!

     
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