【早期退職】退職後にやるべき事(2) 国民年金編

退職後にやるべき事の整理なのだ。↓の記事で、まずは第1弾として、もらえるお金の申請をしっかりやろうということで、失業保険申請について整理した。

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必要な書類をそろえて、まずは管轄のハローワークに行くつもりだ。

 

今回は、残念ながらお金を払う手続きだ。

 

 

厚生年金から国民年金に切り替えるのはどんな場合?

サラリーマンの年金の仕組みについては、以下の記事で、その基本を整理した。3階建てとも言えるしっかりした年金制度の中で守られてきた。

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これまでは、第2号被保険者、第3号被保険者として厚生年金の傘の中で国民年金も払ってきた。しかし、サラリーマンを退職すると、厚生年金に加入し続けることはできない。

もちろん、次にまた会社に就職すれば、そこで厚生年金に加入できる。今回の話は、サラリーマンを早期退職して、無職になったり、自営で仕事をする場合に必要となる手続きについてなのだ。

通常の定年退職(60歳)であれば、その時点ですでに国民年金の満額をもらえる要件を満たしているので、その場合はそれ以降、国民年金を払う必要はない。65歳になって、老齢基礎年金の受給を待つだけだ。もし、満額もらえる要件を満たしていない場合には、60歳以降も任意で国民年金を払い続けることは可能だ。任意加入というやつだ。

そのほか、配偶者が厚生年金に加入しており、その第3号被保険者として国民年金を払ってきた被扶養者が、60歳になると、60歳以降は第三号被保険者ではいられなくなるので、まだ満額受給要件を満たしていない場合には、第1号被保険者として、国民年金に任意加入することも可能だ。

 

 

早期退職者が必要となる国民年金の手続きとは

ということで、60歳未満で早期退職し、再就職しない場合には、国民年金を自ら払う第1号被保険者になる手続きが必須である。60歳までは国民年金に加入する必要があるからだ。

また、自分は60歳でも、奥様が60歳未満であれば、奥様が第1号被保険者になる手続きも必須である。とにかく全員、60歳までは国民年金は払い続ける義務があるのだ。

ということで、今回は、自分が60歳未満で早期退職した場合の国民年金手続きを整理しておこう。

まず、いつ手続きするべきかだが、

  • 退職日から14日以内に、居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口での手続きが必要

14日を越えても、実質的な支障はないようだが、ルールはルールなので、14日以内に手続きするようにしよう。

手続きに必要なものは、

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職証明や離職票などの退職日の分かる書類
  • 免許証など身分証明書

年金手帳なんて持っていたかな・・・という方も少なくないのでは?自分もそうです。もしなくても、年金事務所で再発行の手続きが可能なので、近くの年金事務所に確認しよう。年金手帳がなくても、要は、基礎年金番号がわかれば良い。これはねんきん定期便や国民年金保険料の納付書・領収書などにも記載されている。ねんきん定期便って何?な方は、一度区役所に行って、窓口で相談した方がよいかもしれない。

簡単である。

これらを持って、区役所などの国民年金の窓口に行って、(離職した旨を伝えて)必要な手続きを開始すればよいだけだ。

 

国民年金を少しでもお得に支払う方法

これまでは厚生年金の傘の中で、給料から天引きで支払ってきた国民年金だが、いざ、自分で直接支払うとなると、その結構な保険料の高さに驚く(特に無収入になった場合は)。

ちなみに、保険料は一律で、平成31年4月からの保険料はちょっとアップして、16,410円だ。

毎月これを夫婦二人分払うと、393,840円。約40万円を毎年払うことになる。これは結構な負担だ。

とはいえ、60歳までは支払い義務があるので、選択肢はないが、少しでもお得にこれを納める方法があるので、紹介しよう。

前納制度だ。

 

国民年金の前納とは何か?

要は、毎月収めるのではなく、まとめて、例えば2年分まとめてど~んと、今、一括で払っちゃいます!ってのが前納だ。

役所もそうしてくれると、手間が省けるし、とりっぱぐれもないので、ちょっとお安くしておきますよ、というわけだ。

2019年4月以降の前納額は以下のとおりだ。

(1) 6ヶ月前納の場合
・口座振替:97,340円(毎月納める場合より1,120円の割引)
・現金納付:97,660円(毎月納める場合より 800円の割引)

(2)1年前納の場合
・口座振替:192,790円(毎月納める場合より4,130円の割引)
・現金納付:193,420円(毎月納める場合より3,500円の割引)

(3)2年前納の場合
・口座振替の場合:379,640円(毎月納める場合より15,760円の割引)
・現金納付の場合:380,880円(毎月納める場合より14,520円の割引)

なお、クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額だ。

このように、2年分を先に払ってしまうのが一番お得で、毎月払うより2年で15000円前後得する。仕組み的には、口座振替で払うのが一番得になっているが、クレジットカードで払う場合にはポイント還元次第で、どちらが得かは各自で計算する必要がある

たとえば、ポイント還元で1%を貰える場合、380,880円をクレジットで払うと、約3,800円分のポイントをゲットできる。そうなると、口座振替より、実質的には得ということだ

 

ここで悲しいお知らせです・・・

この前納制度で口座振替またはクレジットカードで前納する場合には、事前に、年金事務所での手続きが必要になる。事前に準備が必要なのだ。

2019年4月度分の国民年金の前納を口座振替かクレジットカードで支払うための手続きの締め切りは、2019年2月末だったのだ!

 

現金で前納する場合には、4月中であれば手続き可能だ。

要は、3/31に早期退職する自分は、もはや口座振替・クレジットカードでの前納は不可能ということになる。

退職前でも2末の時点(厚生年金にまだ加入中で、退職予定でしかない)で、この手続きができていたのだろうか???これは年金事務所を訪問した際に確認してみることにしよう。

 

ということで、2019年4月度分からきっちり2年、1年、半年分の前納をするには、ニコニコ現金払いでするしかないということだ。

前納できる単位は、4月から分で、途中の月から2年分とかはできない。年度単位または、年度の前期、後期単位(6か月前納の場合)だ。6か月前納であれば、2019年度後期分は、2019年8/30までに手続きすれば可能になる。

 

ではどうするか・・・・

・諦めて、2年前納をにニコニコ現金払いでやる。支払額は、380,880円だ

・1年前納を現金払いで2019年度はやっておいて、2020年度分から2年前納クレジット払いに変更する。2019年度の支払いは、193,420円であり、2020/21年度は、上記の金額と同じとすると、1%ポイント還元を加味すると377,071円になる。2020年度はその半分とすると、2019年・2020年の2年に支払う額は、381,955円となる。

ということで、2019年度から2年前納を現金でやる方が若干ながらお得かもしれない。しかし、さすがに大差ない感じだ。ポイント還元率にも依存するし。

ということで、自分の場合は現在57歳と8か月。60歳まではあと2年4か月しかないので、まずは、来月からの分をニコニコ現金払いで2年分前納してしまうことにするのだ。

 

ということで、今回のポイントを整理しよう。

  • 国民年金の手続きは、退職後14日以内にやる
  • 必要書類(本文参照)を持って、区役所の年金窓口に行く
  • 前納をすればお得に支払いが可能。2019年度4月からの口座振替・クレジットカード払いの申し込み期限はすでに過ぎているので、まずは現金払いで!

前納以外にも、毎月払いで口座振替や早割などで少しでも納付金額を低くする方法もあるので、窓口でしっかり相談するのがよい。毎月払い(前納ではない)の場合は、随時、口座振替での支払い手続きが可能です。

まずは、しっかり国民年金の支払い手続きを完了させましょう。国民の義務ですので。

     
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