【早期退職】退職後にやるべき事(1) ハローワーク編

以前の記事で、退職前にやるべき事、準備すべき事を書いた。下の記事だ。

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退職を今週末に控えた今、整理しておくべき事は、退職した後にやるべき作業の整理だ。

今回は、まず特に失業手当、失業給付を得るための手続きについて整理しておくのだ。

失業手当をいくらもらえるかは、以前の記事に書いたので、参考にして頂ければ。

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また、再就職したら失業手当をまったくもらえなくなるわけじゃない事も以下で整理したので、貰い損ねることがないように注意したい。

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失業保険の手続きに準備しておくべきもの

退職前に、会社の手続きを調べ、以下の書類をどうやって入手するかを確認しておく必要がある。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票ー1
  • 雇用保険被保険者離職票ー2

最初の、雇用保険被保険者証は、会社で雇用保険に加入していたことを証明するもので、一般的には会社から入手できる。退職後に会社から自宅に送付されるなど、入手方法が決まっているはずだ。

これが入手できないということは、会社がちゃんと失業保険を払っていなかったかもしれないので、ちょっとまずい。会社に要確認だ。

2つ目、3つ目のいわゆる離職票も、会社から発行してもらい、退職後に自宅に送付される(または会社に取りに行くなど)する必要がある。

雇用保険被保険者離職票ー2には、離職理由が記入されている。この理由コードによって、受給金額・期間などが決定されるので、事前にどういう理由コードが付けられるかを会社と確認しておく方が賢明である。

大きく言えば、会社都合なのか、自己都合なのかで、受給総金額は大きく変わる。早期退職などの場合、早期退職制度の内容によって、自己都合となる場合もあるし、会社都合(リストラ)となる場合もある。自己都合(自分の都合で会社が以前より設定していた早期退職制度を利用して退職したなど)の場合は、失業手当で貰える金額が随分と下がるので、要注意だ。

 

ハローワークでの最初の手続き

住んでいる場所を管轄するハローワークに行き、「求職の申し込み」を行う。

手続きに必要なものは、以下のとおりだ。

最後の預金通帳またはキャッシュカードは忘れないようにしたい。

ここで、離職理由の判定がされる。判定に異議を唱えることもできるので、納得できなかったら、ちゃんとハローワークの人と相談しよう。ハローワークが会社とも話して、最終的に適切な離職理由が決定されるはずだ。

 

一般的な話だが、退職後に必要な書類が準備できたら、なるべく早くハローワークの最初の手続きをするべきだろう。

 

雇用保険受給者初回説明会

上記手続きの中で、初回説明会の日時が知らされるので、必ず出席しなければいけません。いろいろ制度の説明をしてくれるので、理解しましょう。

ここで以下の書類がもらえます。

  • 雇用保険受給資格者証 (失業手当をもらうことができる資格があることの証明)
  • 失業認定申告書

そして、第1回目の「失業認定日」を教えてもらえる。

 

失業認定とは何か?

今後、4週間に1度、ちゃんと(?)失業中であることを、ハローワークに認定してもらう手続きが必要になる。この認定をしてもらえないと、失業手当をもらえなくなってしまう。

例えば、ちゃんと求職活動をしていないだとか、仕事を探す気のない人には、手当は払いませんということだ。

上記の初回説明会で通知された日時にハローワークに出向き、その時に入手した「失業認定申告書」に求職活動などを記入する。入手した「雇用保険受給資格者証」とあわせて、窓口に提出するという段取りだ。

この失業保険がもらえる「失業」という状態は、ちゃんと定義があるので、注意する必要がある。ちょっと病気しちゃって就職活動できないんです・・・などと言ったら受給打ち切りである。「失業」の定義は、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」となっている。

失業の認定を受ける(継続する)ためには、原則として、前回の認定時から、2回以上の求職活動をすることが条件になっています。どのような活動が、この求職活動に該当するかも、定義されているので、ちゃんと理解しておく必要がありますね。

このルーティーンを、再就職が決まるまで繰り返すわけです。

頑張って求職活動しましょう!!

     
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