2019年7月より開始される、令和元年度の国民年金の支払い免除の手続きを完了したのでご報告したい。
これで、これより1年間の国民年金の支払いはゼロとなった。
前回やった初めての国民年金の免除手続き申請については、以下の記事を参照頂きたい。
必要な書類を入手し、早速、国民年金の手続きに行ってきたので、ご報告なのだ。
港南区役所に行ってきた。本当にきれいな役所ですばらしかった!
国民年金で必要な手続きとは?
これまでの記事でも整理してきたので[…]
国民年金の支払いサイクルや仕組みなど、すべて上の記事に記載されている。
失業等による特例免除での国民年金の支払い免除を継続する方法
自分の失業は、2019年の3月末であった。
すぐに、国民年金への切り替え申請と、支払い免除申請を同時に行った。
その時の事が、上記の過去記事に記載されているのだ。
この時の、申請(2019/3)では、前回の国民年金支払いサイクルである、2019年6月の支払い分までの免除申請しかできないのだ。4月、5月、6月分が免除されたわけだ。
今回は、新たに始まる2019年7月~2020年6月までの1年間分のサイクルに対する免除申請である。このサイクルに対する申請は、2019年7月以降から可能になる。申請する方(昨年サイクルに対して申請された方も)は、確実に手続きをして頂きたいのである。役所で15分で完了できる。
実際の申請手続きは、以下の記事に書いたとおりである。
先日の↓の記事で、退職後にやるべき事として、国民年金の第1号被保険者としての申請を行う必要があることを整理した。
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初回の申請時と何も変わらなかった。簡単に復習すると、
- 雇用保険受給資格者証の写し または 雇用保険被保険者離職票の写し
- 申請用紙
こちらのページからダウンロード可能だ。 役所の窓口にもある。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 前年の所得を証明する書類(源泉徴収票や、課税証明書など) 必須ではないが、念のため持って行った方がよいだろう。
これを持って、役所の国民年金の窓口で失業による支払い免除の手続きをと言えば良い。すでに前年度に申請済の方は、その時の免除通知書を合わせて持って行って見せるとすぐに理解してもらえるだろう(なくても大丈夫だ)。
ちなみに、申請は、自分と配偶者の分も必要に応じて申請する必要がある(配偶者を扶養している場合など)。
支払い免除申請が完了したら
役所から、国民年金の納付養子が送られてくるが、無視しておけばよい(捨ててはいけない)。
そのうち(2ヵ月後ぐらい)、免除通知が郵送されてくるので、それをただひたすら待つのみだ。
それが来たら、あとは、何もせずに暮らしていくだけである。また来年7月に申請するのだ。失業による特例免除では、自動での延長はできない。必ず毎年7月に申請をして、免除の審査をしてもらう必要があるのだ。毎年忘れずにやろう(永遠に失業で支払い免除できるわけではないので注意。上記過去記事参照のこと)。
制度があるので、この免除制度を活用するのは何も問題ないが、年金保険料を支払わなければその分は将来もらえる年金は少なくなる(減額される)事を理解したうえで活用しよう。満額もらいたい方は、なんとか保険料を支払い続けるしかないのである。
最悪なのは、なにも手続きせずに保険料を納めないことだ。年金をもらえる資格を得る条件(10年加入)にも影響が出てしまうし、年金の減額もより大きくなってしまう。上記の失業による特例免除以外にも、前年の収入によって全額ではなくても一部免除される仕組みもあるので、是非とも役所の窓口に行って相談して頂きたい。
このあたりの仕組みは複雑なので、自分で調べると面倒で嫌になってしまう。それより、時間を作って、役所の窓口で相談するべきだ。最近の役所は本当に親切でやさしいから心配無用なのだ。