【早期退職】国民年金の支払いが免除される方法(2)

先日の↓の記事で、退職後にやるべき事として、国民年金の第1号被保険者としての申請を行う必要があることを整理した。

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さらに、保険料の支払い方法により、お得に支払うことが可能な前納制度、さらにはクレジットカード支払いの申請を「事前に」しておき、ポイント還元もゲットする方法についても触れた。

手続きは簡単なので、60歳未満の退職者や扶養配偶者のいる方は、すぐに手続きする方がよいだろう。

 

さらに以前の記事では、この国民年金の保険料免除制度について整理した。

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こちらは少し複雑で、基本的な仕組みとして、前年の(世帯)収入が一定額より低い場合、全額、4分の3、半額、4分の1の免除を受けられるというものだった。

詳細は記事を参照して頂ければ幸いだが、自分の場合、前年の年収はフルにもらっているので、とにかく現時点ではこの免除制度は使用できなと結論付けた。

この記事ではあまり詳細に触れなかった、もう一つの「失業などによる特例免除」について詳細に調べたので、整理するのだ。

 

 

国民年金は失業によって免除されるのか!?

詳細は日本年金機構のホームページにあるので、参照して頂きたい。

「失業等による特例免除」とは、

失業した場合、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合がある。自分の前年の収入は考慮せずに(ゼロとして)、世帯収入(配偶者の収入など)を計算して免除資格を判断してもらえるのだ。

 

必要書類は以下。

  • 雇用保険受給資格者証の写し または 雇用保険被保険者離職票の写し

要は、失業したことを証明できる書類である。

下の記事で以前整理したように、雇用保険被保険者離職票は、会社から入手できる書類である。ハローワークでの失業保険の給付申請手続きにも必要になるので、事前に何部かコピーしておこう。その失業保険の申請が認められると、ハローワークから雇用保険受給資格者証がもらえる。よって、どちらでも良いなら、離職票の写しの方が簡単だ。

  • 申請用紙

国民年金保険料に関する手続きからダウンロードもできるし、窓口にもある。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

以上が必須の書類だ。一応、前前年、前年の所得を証明する書類(源泉徴収票や、課税証明書など)を用意しておいた方が無難だろう。必須書類にはなっていないが。

これらを持って区役所の国民年金窓口に申請すればよのだ。簡単は簡単である。

 

今回の自分のように、突然の早期退職で失業した場合、もし自分および配偶者の国民年金保険料の支払いが困難である場合、この制度を使って支払いを免除または猶予されるかもしれない。必要であれば、忘れずに、窓口で相談の上、申請しよう。

もちろん、支払いが可能である人は、国家のために、できるだけ保険料をちゃんと納付するのが基本ではある。

このような制度を使って免除や猶予を受けると、当然、将来もらえる年金額は下がる。いくつかのデメリットもあるので、詳細はしっかり窓口で専門家に確認しよう。

     
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