【早期退職】退職金にかかる税金 2 分割して受け取る場合の課税方法

以前の記事で、退職金に対する税金がいくらになるかを整理してみた。こちらの記事も参考にしてください。

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退職金や早期退職加算金などを含めた一時金として支払われた、いわゆる退職金一時金に対しては、とても優遇された計算で、所得税や住民税が源泉徴収されることがわかった。

分離課税なので、そこで税金を払えば(天引きされれば)、それで後腐れなし。完了!となる。

分割して退職金を受け取る場合の税金

多くの企業では同じはずだが、退職金は、一部を一時金でどかっと受け取っておいて、残りは60歳以降に年金として毎月受け取る方法が選べる。

例えば早期退職時(57歳)に半分を一時金、残り半分を年金で受け取ることにした場合でも、60歳の時点で再度、そのまま年金で受け取るか、また残りの一部を一時金で受け取る、やっぱり年金はやめて、残りすべてを一時金で受け取るとかを再選択するなど、いろいろな退職金の貰い方があるようだ。

今すぐに退職金が必要ない場合には、とりあえず全額年金で受け取りにしておいて、60歳時点で全額一時金での受け取りに変更すれば、60歳まで年金運用の利率で少し増えたものを60歳の時点で一括一時金で受け取ることができるということか・・・それも悪くない。

例えば、早期退職時に半分を一時金で、60歳時に残り半分を一時金でもらうことにした場合、そこにかかる税金はどうなるのだろうか?

早期退職時は、通常の退職金として優遇税率での税金を支払うのだろうが、60歳時の残りの半分に対しては、通常の税金が課せられるのだろうか?そうなると損である。

ちなみに、残り半分を年金で受け取る場合は、年金部分については、退職一時金に対する優遇は適用されず、雑所得として扱われるので、より高い税金を支払う必要があります。控除される金額がずっと少なくなってしまうからです。

では、先ほどのように、60歳時に残りの半分を一時金で受け取る場合、すなわち、退職金を早期退職時と60歳時で2分割でもらう場合は、やはり年金と同じく、60歳でもらう2回目の分に対しては雑所得として、退職一時金に対する優遇が適用されないのでしょうか?

 

退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算

こちらの国税庁のページよれば、

まず退職一時金の総額(1回目と2回目の支払いの合計)に対して、前の記事で書いた退職一時金への優遇税制で計算して、税金の金額(源泉徴収する金額)を決めます。

その税金総額を、2回の分割払いの金額の比率に応じて、それぞれの支払い時に別けて源泉徴収するということでした。

すなわち、損することなく、退職金に対する優遇が適用された税金の支払いだけで済むということですね。

 

もし、早期退職時に一時金で半分を、残り半分は60歳からの年金で受けとる場合は、一時金の分だけに(退職金全体の半分)優遇された税金が計算されます。その場合、所得税はぐっと減ることになるでしょう。累進課税ですから、金額が大きくなればなるほど、所得税率は跳ね上がります。

たとえば、8000万円の一時金に対する所得税は、4000万円の一時金に対する所得税の2倍ではなく、2倍以上になるということです。

早期退職時に半分を一時金でもらうと、低い所得税率で計算されます。60歳から年金でもらう予定だったのを変更して残り半分も一時金でもらうように変更した場合には、またここで、すべてを一時金でもらうベースで税金が再計算されて調整されるのでしょう。結局、しっかり適正な税金が徴収されるということになるのでしょう。

この高率な所得税の累進課税を逃れる手段はないものでしょうか・・・・

 

 

 

 

     
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