【早期退職】退職金の税金はいくらになる?

前の記事で、早期退職の退職金加算は4950万円と設定した。

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退職金9500万円にかかる税金を計算した

その加算金含めて、今回もらえる想定である退職金総額を9500万円としよう。あくまで仮定の話だ。もしこんなに貰えたら、これにかかる税金がどのくらいなのか、計算してみよう。

加算金も退職金と同じ税率

基本的に、退職金にかかる税金は、いつもの月給にかかる税金より少なくなるような制度になっている。ラッキー~~

早期退職でもらえる加算金、割増金も、同じ税率が適用されるので、単純に両方を足した額を退職金として計算すればよいのだ。ここでは、退職金総額を9500万円として計算してみようということだ。

退職金は分離課税

分離課税というのは、退職金のほかに、その年にいくら月給やボーナスをもらおうとも、それはそれ、これはこれで、退職金だけに対して税金は計算される。そして、その税金は、退職金をもらう時に、あらかじめ差し引かれてしまう(源泉徴収)ことを意味するのだ。

比較的なお得な税率は、退職金だけに適用され、それ以外の収入に対しては、しっかり普段どおりの税金払ってね・・・ということだな。

退職金9500万円の税金を計算

退職金にかかる税金は、「所得税」と「住民税」に加え、今だと「復興特別所得税」が加わります。

退職金が9500万円だとしても、この全体に税金がかかるわけではなく、一定の額を控除(差し引いた)した残りに対して税金がかけられます。この控除が大きいほど、税金は安くなると言えます。この控除を「退職所得控除」といいます。

まずこの退職所得控除額を求めましょう。これは勤続年数により決まります。

自分の場合は勤続35年ですので、20年超にあたります。ですので、

800万円 + 70万円 x (35-20年)= 1850万円  になるわけです。ちなみに、勤続年数の月数は端数切り上げです。

税金の対象になる部分を「退職所得金額」ということにします。

「退職所得金額」 = (退職金総額 – 退職所得控除額)× 1/2

になります。退職所得控除額は、先ほど求めた1850万円ですから、自分の場合の退職所得金額は、

(9500万円 - 1850万円)の半分(1/2) =3825万円 になります。この最後に半分してくれるのが、助かりますね。この部分が特に、退職金に対する税金が優遇されている理由になります。

この退職所得金額 3825万円 に対して、ある税率で税金がかかるわけです。

所得税: 退職所得金額に下表の税率をかけたものから控除額を引いたもの

住民税: 退職所得金額に対して一律10%

復興特別所得税:上記の所得税の2.1%

実際に計算してみると、

所得税:3825万円の40% - 279.6万円 = 1250.4万円

住民税:3825万円の10% = 382.5万円

復興特別税:1250.4万円の2.1%=26.2万円

あわせて、約1660 万円が税金。退職金の手取り額は、9500万円からこの税金を引いた、約7840万円になる

退職金の手取りは7840万円だった

1660万円も税金でとられるのか・・・・小さいマンション一部屋買える額だな(涙)

所得税は累進課税なので、元が大きくなれば税率も飛躍的にあがる。今回も所得税率は40%だ。約半分が税金に持っていかれることになる・・・

税金は大事だけど、サラリーマンの最後の収入。ちょっと取りすぎでは?(超個人的感想)

退職所得の受給に関する申告書 重要

まあ、普通に会社の一連の手続きになっていると思うが、上記のような退職金に対する有利な税金計算がされるためには、あらかじめ、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておく必要がある。会社に提出すればあとは会社がやってくれる。

これを出しておかないと、一律でより高い税金が源泉徴収されてしまうので、要注意なのだ。まあ、忘れたら、あとで確定申告すればいいのではあるが、かなり面倒である。退職金もらうときに、全部税金は払っておいた方が簡単なのだ。

さて、やっと次の記事では、働き続けた場合の手取り額を見て、退職金手取り額と比較してみよう。

     
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