この記事でわかること
自分は2019/3/31での早期退職であった。3/31まではフルに働いたことになる。
当然、3月末まで働いた分に対する給料清算が必要であり、それが翌月、4月の末に会社から郵送されてきた。
その内容を見てびっくり! 給料をもらえるどころか、逆に不足金額を徴収される(この後払われる予定の退職金から引かれる)ことになってしまったのである!
退職翌月の給与明細に書かれていた請求額とは?
住民税、23万円払え! はぁぁぁぁ~~? である。
その前にまず、もらえるお金であるが、これは会社の給与支払いルールによって違うので、事前に確認しておいた方がよい。
たとえば、3/1~3/31働いた給料を、翌月の4月に支払うルールの会社であれば、退職翌月の今月も、まるまる1ヵ月分の給料が支給されることだろう。
うちの場合は、どうも(今まできにしなかったが)、前月21日~今月20日までの給料が、今月末に払われるルールのようだ。
すなわち、3月20日まで働いた分の給料は、すでに退職前の3月末の給料日にもらっていることになる。
退職翌月の4月の給料でもらえるのは、残りの3/21~3/31までの分、月給の約1/3が支給金額となる。支給額が普段の1/3しかないということだ。
で、それに対して、住民税の請求が23万円と普段の月より激増したので、結果的には、支給額だけでは足りず、不足分を退職金から差し引かれるという事態になったわけである。
退職時の住民税の徴収のやり方
以前の記事にも書いたが、ここでもう一度、住民税の徴収の制度の基本を復習しておこう。
住民税は、1月~12月の1年間の収入に対するものを、翌年の6月から再来年の5月までの1年間で支払うルールになっている。6月から始まる1年間が支払いサイクルである。
絵にすると上図のようになる。
現在は2019年4月。青矢印のところにいる。最近払っている住民税は、赤い□の部分。2017年の収入に対する税金を今、払っているのだ。これを2018年度のサイクルと便宜上、表記した。税金額は2017年1年間の収入によって決まったものだ。したがって、今年4月の給料がどうであろうと、これから無収入であろうと、決まった額を5月まで払い続ける必要がある。それは2017年の収入に対する住民税だからだ。
2019年3月に払うべき住民税は、3月末の給料で天引き(支払って)されているので、残るは4月、5月分だ。
この4月、5月分の住民税の支払いは、退職した翌月(すなわち、この4月)の給料でまとめて天引きしてください(支払ってください)。というのがルールなのである。
では、例えばもし、退職月がもっと早い場合はどうか。実は、退職月によって、以下の支払いをするように決まっているのである。
1-5月に退職する場合(今回の自分の場合):
退職する際に、最後の給与または退職金から、一括で残りの住民税を払う(天引きされる)こと。
6-12月に退職する場合:
以下の方法のいずれかで支払う。
(1) 退職する際に、最後の給与または退職金から、一括で残りの住民税を払う(天引きされる)こと。
(2) 会社の給料から天引きされる支払い方法(特別徴収)から、自分で払う方法(普通徴収)へ切り替え、後に自治体から通知される納税通知書により自分で払う。この切り替えは自分で会社に依頼すること。
(3)転職先で天引き(特別徴収)を継続して払う。
上記に書いたが、給料などから天引きして払うことを「特別徴収」といい、自分で納付書などで払うことを「普通徴収」という。
「今月の特別徴収された住民税、高かったよな~」なんでいう使い方で良い。GW明けに、会社で使ってみよう!
なぜこうなるかというと、普通徴収は毎月ではなく、年4回なのだ。最後は1月だ。なので、1-5月に退職する人は、最後の1月の普通徴収で納めることができない。特別徴収で天引きしてもらうしか支払い様がないからだ・・・と自分は理解した。
ということで、今回4月の給料で、4月分と5月分の住民税2か月分が、一度に請求されたために、支給額では払いきれずにマイナス請求(退職金から天引き)という事態になったわけである。
万が一退職金が出なくて、払えなかったら、どうなるんだろうか。払わなくてよい・・・事になるわけないなぁ。なんらかの形で普通徴収で支払うことになるのであろうか。申し訳ないが調査中である。
これで、2019年5月までの2018年度住民税サイクルの支払いは完了することになる。なんとも面倒な制度だ(支払いの時期の遅れが)。
退職した年の6月からの住民税支払いはどうなるの?
さて、これが有名な住民税請求の悪夢である。ご存知の方も多いであろう。
上の図表をご覧になってわかるのは、退職した今年2019年度の住民税サイクル(2019/6~2020/5)は、2018年の収入に対する支払いなのだ。
2018年はもちろんフルに給料をもらっているので、これまでとほぼ同等の住民税を払わなければならない。
すなわち、2019年3月に退職し、その後無職で収入がなくなってしまったのに、その年の6月から1年間、フルの住民税を自分で(普通徴収で)払わなければならないということだ。
給与収入などが高かった人は大変である。これから収入ゼロでも、1年前のフルの収入に対する住民税をこれから1年間払い続けることになるのだ!
しかし、これはもうどうしようもない。払うしかない。免除はない。支払い時期が遅いだけだから。もうもらった給料分の支払いだから。
この6月からは、みな普通徴収になる(新たに就職しなかった人は)ので、頑張って払うしかない!
なんで所得税のように、その年の年末調整で完結させないのか不思議である。それができれば、2019年は、給料をもらった1-3月分の収入に対する住民税を払うだけでよいのに・・・各自治体の処理能力の問題なんだろう・・
この遅れてやってくる住民税の支払いに対応する仕組みが、顧問制度であるともいえる。
役員で高額所得者が、いきなり引退無職になると、さすがにこの遅れてくる住民税を支払うのが大変だ。なので、その支払いができる分だけぐらいの給料を出すために「顧問」になる。仕事はしない(それは人によるが・・)
そうなると、住民税は払えて、その年の給料はかなり減るので、来年の住民税額は少なくなる。それは頑張って払ってね・・・というなんともうらやましい救済制度である。
結論:で、結局どうするの?
いや、だから、自分の場合、もう4月・5月分は退職金から天引きされて支払い完了となるしかない。
6月からは、役所から支払い通知がくるので(普通徴収)、金額に驚かずに、へこたれずに、なけなしの退職金から払うのだ。払うったら払うのだ!
このままずっと無職であれば、来年2020年6月からの住民税額はがくっと下がるはずだ。それまで、頑張れ、俺!