【早期退職】ハローワークで手続き 実践編(3) 失業認定 職業相談とは。失業認定してもらえない場合。

 

 

この記事でわかること

実際に初回の失業認定にハローワーク横浜に行ってきた結果
失業認定の手続き詳細
職業相談で何をしたか 求職活動実績として認められる方法
これまで、RYO-JAPANが自身でハローワーク横浜に通い、失業手当給付の手続きをゼロから始めた内容をリアルタイムで報告している。過去記事は以下のとおりである。
関連記事

この記事でわかること ハローワークの初回の雇用保険説明会で行われることは何か 失業認定とは何か 失業給付をもらうために必要な手続きは何か   早期退職後に必要な失業給付(失業手当)に関する手続きをこのブログでは自分の[…]

初回の雇用保険説明会に出席したリアルタイム報告だ。
早期退職 : 3人家族の退職金生活

早期退職後に必要となる、ハローワークでの、失業保険、失業手当の初回申請、初回手続きを行ったので、ハローワーク横浜での手続…

とにかく最初の申請手続きのリアルタイム報告だ。動画まである。
今回は、前回の雇用保険説明会から約2週間が経過した、2019年5月9日 初の失業認定日である。
なにをしたのか、報告しよう。

初回の失業認定日にやるべきこと。ハローワーク横浜での手続き方法

そもそも失業認定日とは何か。前回の記事に詳しくあるが、要は、毎月1回、決められた日にハローワークに行き、この一か月間、ちゃんと正当に求職活動をしたのだけど、それでもまだ職は見つかっていないので、失業状態と認定してください。そして、失業手当をください。とお願いしに行く事だ。
求職活動を基本的には一か月に2回やらないと失業認定してもらえないのがルールである。ただし、初回の失業認定(今回)の場合は、1回でよい。さらに、前回の雇用保険説明会への出席が、求職活動と認められるので、実質的には何もせずに、今日の初回の失業認定を迎えた。
今後は、次回の失業認定日(約一ヵ月後)までに、2回の認められる求職活動をすることが必須になる。
今後の話に進む前に、まずは今回の初回の失業認定の手続きの話である。
前回の雇用保険説明会で、ハローワークから、雇用保険受給者資格者証および失業認定申告書というのをもらった。
失業認定申請書に、雇用保険説明会への出席を記載し、氏名と支給番号、印を押したものを、事前に用意しておく。
失業認定申告書はこんな感じだ。
これと、前回もらった、雇用保険受給資格者証をセットにして(単に重ねて)、ハローワーク横浜3Fの15番窓口に置いてあるボックスに入れるのだ。番号札とか取る必要はない。さっと書類をボックスに入れるだけだ。
2つの書類を綴じるわけでもないので、心配だが、問題なかった・・・
それで、待つ。とにかく待つ。3Fフロアーは人であふれていたが、30分ほどで名前を呼ばれた。初回の失業認定ということもあるのか、何も問題はなく、提出した資格者証と、新しい失業認定申告書(次回用)をもらって、終了である。
待っている時の15番窓口はこんな感じだ。
無事、初回の失業認定をしてもらえたということで、失業手当が1週間後には振り込まれるはずである。これをあと12回繰り返すことになる。
以上が、初回失業認定のハローワーク横浜での手続きのすべてである。

次回失業認定までにすべきこと

1ヵ月後の次回までに、2回の求職活動の実績を作らなければならない。

それがすべてだと言っても過言ではない。

もちろん求職活動はするつもりなので問題ない。

ひとつは、ある大手求職エージェントとの契約があるので、その相談に行く。そのエージェントが、許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)であれば、そこと行う職業相談、職業紹介は実績として認められる。そこが開催するセミナーなどへの参加も大丈夫だ。

5月に1回それがあるので、1カウントだ。

あと1回、何か求職活動をする必要があるということだ。

それができたら、また、次回の決められた失業認定日にハローワーク横浜に行き、上記の手続きと同じことを繰り返すだけである。

 

 

ハローワークでの職業相談の進め方

求職活動の実績として求められるものに、ハローワークでの職業相談、各種講習、セミナー参加というものがある。

最も簡単と思われるのが、職業相談である。

今回は、初めて職業相談を経験したので、報告しよう。

失業認定日に、そのまま職業相談を1回すれば、翌月の2回の実績のうち1回を完了したことになる。先ほどのように、自分の場合は、あと1回は、エージェントとのコンサルがあるので、実質的には、本日ですでに2回の実績づくりは完了したことになる。

 

ハローワーク横浜の場合、職業相談は2Fのフロアーになる。

総合受付近くの機会で番号をとり、番号が呼ばれたら、指定された番号の職業相談窓口に行けばよい。今日は15分ほどの待ちであった。

 

ちなみに、ハローワーク横浜では、求人検索用の端末も、2Fのフロアにある。そこである程度の条件を入力して求人を探すことが可能だ。

この端末を使用する際には、一度、総合受付(2Fフロア入り口正面)で、使用を告げ、番号札をもらう。その番号の端末を使うのが手順である。

端末の画面(検索結果)である。求人件数0件だ。条件にあたる求人はないという結果である。

57歳じゃ、この条件でも求人ゼロなのかと絶望したが、よく見たら、賃金の欄が年収を入力していた。これは月給を入力しなければならないようだ。どおりで、まったく求人がみつからないわけである。

 

そういうわけで、番号が呼ばれて、職業相談の窓口に行く。

やさしそうな若いあんちゃんだ。よかった。若い綺麗な女性は苦手だ。かっこつけたくなるからだ。いくらオヤジでも、女性に、かっこ悪い自分の姿を見せたくはないものだ。

そんな話はどうでもいい。

係員 「で、相談はどんなことでしょうか」

で始まった。このように、向こうから何かを聞いてくれるわけでも、困ったことを聞き出してくれるわけでもないようだ。事前にこちらで、何を相談したいのかを言葉にできるように準備するべきであろう。

RYO  「初めて端末を使って求人検索してみたのですが、条件がうまく設定できずに、検索できないのです。英語を活かせる仕事を探したいのですが」

係員「なるほど、あそこの端末では、細かい条件は設定できないのですよね」

上の画面のように、大きな項目しか設定できない。英語能力が必要などのキーワードでの条件検索は、フロアの端末ではできないのである

係員「こちらの窓口の端末ですと、キーワード検索ができるので、ちょっと英語をキーワード、横浜市内の仕事を条件に検索してみますね」

RYO 「はい、お願いします!]

係員「51件ありました。もしよかったら、今この場で、ざっと見て、興味ある求人あったら印刷かけてくれていいですよ」

RYO「はい、そうします・・・・・」

で、ざっと10分ほどで51件を流し読みして、気になる求職を5件ほど、印刷した。

その5件に対して、求人数は何人で、何人申し込みされていて、何人すでに決まっているか、の3つの数字をそれぞれ調べてくれた。

係員「こんな感じですね」

RYO「ありがとうございます。それじゃこれを持ち帰って、もう少し中身をじっくり見てみます!」

係員「はいそうしてください!」

RYO「あの、これで実績になるんでしょうか。ハンコを押してもらうとか聞いたのですが」

係員「はい、大丈夫ですよ。別にハンコを押すことも必須ではないんですよね。こちらに記録が残りますから。一応、念のために押しておきますね」

RYO「そうなんですか。はい、お願いします。では、ありがとうございました!」

ということで、無事職業相談は終了である。

ハローワーク横浜での職業相談は、それほどハンコをもらうことにこだわらず、まず受けることが大事だという事がわかった。ただし、係員によってばらつきがある場合もあるので、やはり終了時には実績として問題ないかを確認しておく方が無難だろう。

 

個人の状況によっては、再就職をそれほど急いでいない、決められない人もいると思う。そのような人でも、制度上は、求職活動実績が必要になる。失業認定をもらうために。

そのような場合には、

xxxxのような仕事を探しているのだけど、うまく検索できない。何件が窓口端末で検索して求人票をもらえないか?
この求人が候補なんだけど、求人状況(上記の3つの数字)を調べてもらえないか?
などのような相談をしたうえで、いくつか求人票を印刷してもらい、それを持ち帰って検討します、ありがとう。

で、相談を終了するというのが、王道かと考える。

ハローワーク横浜のように、大規模で、求職者も多い場所では、あまり細かいチェックは入らないのだろう。結構機械的に終わらせてくれる感じであった。まあ、係員にもよるかもしれないが。これから毎月やると思うので、状況は今後もここで報告していきたい。

英語キーワードの仕事だが、翻訳とか、英語対応できる窓口業務とか、英語で仕様書かけるプログラマーとかが多く、RYO-JAPANの希望する、外国人生活支援的な仕事は見つけることができなかった。次回は、エージェントのコンサルなので、そこでも少し探してみることにしたい。

 

 

失業認定されなかった場合どうなるのか?

2回の求職活動実績が認められず、もし失業認定してもらえなかった場合にはどうなるのだろうか。

「失業給付が取り消されることはなく、一か月 繰り越されることになります」

すなわち、その月の認定がされなかった場合、その月分の失業給付はもらえません。認定されなかった(適正な失業状態とみとめられなかった)ので当たり前です。

ただし、そのもらえなかった分は、失業から1年以内であれば、繰り越してもらえます。例えば、3か月間の手当をもらえるはずの人が、1月分の失業認定をしてもらえなかった場合でも、結果としては、繰り越して3か月分もらえることになります。

自分の場合は、330日分なので、1月分の繰り越し猶予はありそうです。

とはいえ、確実に失業認定日にはハローワークに行って、認定してもらうようにしましょう。実績づくりも確実に行い、不安であれば、事前にハローワークに確認すべきです。認定日当日にNGをもらっても、すでに時遅しですので、前日までの事前確認が必須です。

 

さて、これで、初回のxxxはすべて終了し、あとは毎月1回の失業認定を繰り返すフェーズになってきました。

しっかり求職活動をして、適正に失業給付をもらっていこうと思います。引き続きこの場での報告は継続して参ります。

     
最新情報をチェックしよう!