【早期退職】ハローワークで初回手続き 実践編(2) 雇用保険説明会

この記事でわかること

ハローワークの初回の雇用保険説明会で行われることは何か
失業認定とは何か
失業給付をもらうために必要な手続きは何か

 

早期退職後に必要な失業給付(失業手当)に関する手続きをこのブログでは自分の実践にあわせて整理してきた。

前回の記事↓では、

【早期退職】ハローワークで初回手続き 実践編(1)

 

  1. 会社から書類(離職票1/2, 雇用保険被保険者証)を入手したら、ハローワークに初回手続きに行く。
  2. その時に、初回の雇用保険説明会の日時を指定される

前回はここまでだった。

本日、指定された初回の雇用保険説明会に出席したので、結果を報告しよう。

 

 

 

ハローワーク横浜での雇用保険説明会ですべきこと

ハローワーク横浜での、初回の雇用保険説明会はこんな雰囲気で行われた。結構な人数が会議室に集められ、いろいろな話を一方的に聞くだけだ。

9時から11:30までとかなり長い。途中、DVDビデオを見せられる。何度も同じことを口で説明するのが面倒だからだろう。

なんか、運転免許の講習会みたいだ・・・

今回の説明の大きな比重を占めるのは、これからどうやって失業保険をもらうのかだ。そのために、必要なアクションやルールなどの基本的な事を知ることができる。

ネットで調べたり、自分のこのブログを読んで頂ければ、すでに知っていることばかりのはずだ。

会場に行き、受付をすると、以下をもらえる。これは大事な書類だ。

  • 雇用保険受給資格証書
  • 失業認定書

雇用保険受給資格証書は、前回の初回申し込みにより、自分がどのくらい雇用保険を受給できるのか、その資格を有するのかを正式に証明できる書類である。

各種ID番号や、いつまで受給できるかなど、詳細な情報が記載されているので、受給がすべて完了するまで、大事に保管する必要がある(ハローワークに行くときは常に持参がよい)。

失業認定書は、次回の初回失業認定の時に提出する、これも大事な書類である。

 

れらの大事な書類を入手できたことをしっかり確認しよう!

 

 

失業認定とななにか?

退職、失業して、最も大事なことは、次の職をみつけること(求職活動)であることは当然であるが、もう一つ大事なことは、それでも職が見つからない場合には、適正な失業保険(失業手当)を受給することだ。

失業した理由などにより、受給期間は決まる。自分の場合は会社都合のため、330日が受給期間だ。もし、この間、仕事がみつからない場合、失業保険をもらい続けなければならない。

失業保険をもらえる条件はいくつかあるが、最も大事なことは、そして最も厳しくチェックされることは、

ちゃんと適切な求職活動をしたうえで、それでもまだ職が見つからない失業状態であること。

なのである。

要は、再就職する気もないのに、保険だけもらい続けるとかはダメだよということだ。これまで、雇用保険料を毎月払ってきたのだから良いだろうと思われるかもしれないが、失業手当は、この保険料だけではなく、税金からも拠出されている(税金が使われている)ので、働く気がない人に払ってはいけないのだ。

 

このため、月に1回、ハローワークに出向き、上記のとおり正しい失業状態にあることを認定してもらう必要がある。認定してもらえないと、失業手当ももらえないことになる。

これを失業認定というのだ。

そして、前回の初回申し込み手続き、今回の初回の雇用保険説明会の後の、最初の失業認定を初回の失業認定という。だいたい、初回申し込み手続きから28日以内に設定されているはずだ(前回の初回申し込み手続きの時に、初回失業認定の日程は通知されたはずである)。

 

自分の場合は、5月のx日(一桁の日付)だ。

ここでまず認定されると始めて、1ヵ月分の失業手当が振り込まれることになる。(失業認定から1週間程度後に)

その認定時に提出するのが、先ほどもらった、失業認定申告書だ。上記のとおり、いろいろ求職活動して努力しているのだけど、まだ失業中ですという活動状況を自分でハローワークに申請するための書類である。

 

失業認定申告書に必要な情報・活動

最も大事な情報は、

どのような求職活動をしたかである。その活動を具体的に2つ申告できないと、失業認定してもらえないのだ。

その活動もなんでもよいわけではない。

例えば、インターネットで求人情報をチェックしました・・・・NGである。本当にやったかどうかわからんし。

活動として認められるのは、

実際に求人に応募した
ハローワークが行う、職業相談、職業紹介、セミナー、各種講習に参加した
許可のある民間機関が行う職業相談、職業紹介、セミナーなどへ参加した

などが、今回の説明会で説明された。

どういう活動が、本当に認められるのか、厳密に定義をされているわけではないので、不安であれば、ハローワークに事前に(失業認定の前に余裕をもって)確認すべきである。

そして、このような活動を、認定日の前日までに、最低2回は行う必要がある。

ただし、初回の認定日では、1回でよく、今回の初回の雇用保険説明会への参加が1回としてカウントされるので、それで大丈夫だ。

この回数については、給付制限のある場合(完全な自己都合で退職の場合の方など)には変わってくる場合があるので、詳細は、ハローワークに確認する必要がある。

なお、求人に応募した場合には、その1回で認定が受けられる。

以上を毎月、繰り返すことになる。

 

初回の失業認定の後は、次の失業認定までの1ヵ月の間に、ハローワークに認定される求職活動を最低2回行う。職が見つからない場合には、次の失業認定を受ける。この繰り返しだ。

なお自分の場合は、退職した会社が民間大手の再就職斡旋エージェントを無料で利用できる事にしてくれたので、ここに1回相談や面談に行けば、それが活動1回とカウントしてもらえそうだ。

 

 

この記事のまとめ

この雇用保険説明会において完了できたことは、

雇用保険受給資格証書、失業認定書 を入手した!
次回の初回失業認定までに行うべき事 を理解した!(自分の場合は、書類を持って失業認定に行くだけ)
それ以降は、毎月1回、指定された失業認定日にハローワークに行く。求職活動を2回以上申告しなければならない。そのために、必要に応じて、失業認定日前日までにハローワークで活動を行う

 

なお、毎月の失業認定日はハローワークから指定されており、これを変更するのは、簡単ではなさそうだ。しっかりカレンダーにマークして、そこには予定を入れないようにしよう。まずは職探しが第一優先でしょ!という大命題があるため、適当な理由で認定日を動かすことはできないのだ。

今後も引き続きハローワークでの活動状況は実体験をベースにレポートしていきたい。

次回の記事はこちらです。

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