必要な書類を入手し、早速、国民年金の手続きに行ってきたので、ご報告なのだ。
港南区役所に行ってきた。本当にきれいな役所ですばらしかった!
国民年金で必要な手続きとは?
これまでの記事でも整理してきたので、読者の皆様は十分ご承知と思いますが、新たに訪れた方のために、少し復習させてください。
先日の↓の記事で、退職後にやるべき事として、国民年金の第1号被保険者としての申請を行う必要があることを整理した。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://ryo-japan.jp/retirement/[…]
上の記事を読んでいただけると嬉しいです。
ポイントは、
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サラリーマンをやめてすぐに再就職しない場合、国民年金を自分で払う(1号被保険者になる)ように手続きが必要。
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2019年4月からの国民年金保険料は、一人毎月16410円。年間196,920円。夫婦二人だと、393,840円。
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奥様が第三号被保険者だった場合、奥様の手続き(1号被保険者への変更)も必要。お二人で区役所に行きましょう!
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今後無職になって年収が減った場合には、保険料の減免制度などあるので、絶対に何も手続きせずに未払いにしないこと。一番損をするのが、保険料の勝手な未納です。
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一括前納払いやクレジット払いで、お得な払い方がある。前納するには事前の手続きが必要で〆切がある。次回の〆切は2020年2月頃(2020年4月からの保険料の前納をする手続き)なので、忘れずに年金事務所で手続きすること。今からカレンダーにマーク!
上記のポイントを押さえておきたい。
失業で国民年金の支払いが免除されたのか?
意外なほどすんなり、免除されそうだ。
されそうだ、というのは、まだ最終決定ではないからだが、区役所での申請ではまったく問題なかったし、窓口の方の話ぶりも、100%免除(1円も払わない)になる事が決まっているような話ぶりであった。
正直、拍子抜けするぐらい、簡単に申請できてしまったのだ。
これは「失業等による特例免除」という制度に基づくものなのだ。
離職票などにより失業が証明でき、かつ世帯収入(奥様の収入など含めた世帯全体での収入)が基準を満たせば、保険料の納付が免除される制度だ。
過去に失業した場合でも、遡って申請できるので、申請していなかった方は区役所で相談してみることをお勧めするのだ。ちなみに、2019年6月までの申請であれば、2017年1月~12月に失業された方もぎり申請できる。6月過ぎると時効になってしまうので、急ぐ必要があります。
いつまで失業等による特例免除で支払いが免除されるのか
このあたりがやっかいなのだ。年金や健康保険は、1年のサイクルが1月や4月スタートともまた違うから一層複雑なのだ。もうなんとか、元号も年度もやめて、1年は西暦1月スタートにならんものか・・・
さて、国民年金の支払いサイクルは、7月~翌年6月末が単位なのだ。
したがって、自分は2019年3月31日に失業したので、2019年4月に国民年金1号被保険者への変更および失業による保険料支払い免除を申請したのだが、これは2019年6月支払い分までを対象にした(今年のサイクルを対象にした)手続きでしかないのだ。要は、2019年4/5/6月分の保険料支払いが免除されるための手続きなのだ。
来年サイクル(2019年7月~2020年6月分まで)に対しても、失業により特例免除は申請可能であるが、その申請は2019年7 月以降でないとできない。というか、2019年7月以降に、また同じ申請をもう一度しなければならないということだ。
毎年サイクル毎に申請が必要なのはわかったが、失業による特例免除はいつまで申請できるのであろうか?申請できるのは、申請日より2年1か月前以内の失業になる。
すなわち、失業が2019年3月31日であれば、この失業を申請できるのは、2021年4月いっぱいまで申請可能ということだ。
自分のケースでは、
- 2019年4月申請(対象期間:2019/4~6月分)
- 2019年7月申請(対象期間:2019/7~2020年6月)
- 2020年7 月申請 (対象期間:2020/7~2021年6月)
ということになるので、デッドラインが2021年4月なので、それを過ぎた2021年7 月には申請がもうできないことになる。よって、自分の場合、失業による特例免除で、保険料の支払いが免除されるのは2021年6月の支払い分までが最長、限度、ということになる。
このように、失業した日、申請した日によって、パターンがかわってくるので、慎重に確認して頂きたい。大事なのは、
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申請できるのは、申請日より2年1か月前以内の失業になる。
ということだ。
失業等による特例免除の後はどうなる?
上記のとおり、失業による特例免除の期限が切れた以降は、通常の前年年収による減免制度で判断されることになる。
これまで年金のことなど、まったく考えたこともなかったし、興味もなかった。定年退職などまだずいぶん先のことだし、そもそも年金の支給は65歳の遠い未来(とはいえ8年先でしかないが)の事だと感じていたからだ。 この記事では、退職後の国民年金[…]
上記の記事にポイントを整理してあるので、参考にして頂ければ幸いです。
保険料支払いを免除される場合のデメリット
保険料を払わなければ、それがちゃんと制度にのとった免除であっても、将来もらえる年金は減る。年金が減ることが、最大のデメリットであり、それを承知の上で、免除制度を使うべきであろう。
将来もらえる年金の金額に、どう影響されるのかなど、今回の特例申請の区役所での手続きの中では一切説明はなかった。申請されたので、受理しました、だけだった。もちろん聞けばちゃんと答えてくれただろう。聞くべきである。確認すべきである。その上で、本当に、支払い免除を申請するのか、最終判断して頂きたいのだ。
保険料を払わないことと、将来の年金が減ること、どっちが得かは決められないのだ。何歳まで生きるかで変わってくるからだ。長く生きれば生きるほど、年金減額の影響は大きくなる。当然だ。長生きして、後悔したくないのであれば、無理してでも今、保険料はしっかり払っておく必要がある。
メリットも多くある。100%免除でも、支払っている期間として加算されるし、半分の保険料は払ったものとして将来の年金の減額が計算される。黙って未払いより、はるかにメリットが大きいことを重ねて申し上げておきたい。
ちなみに、自分の場合、どれだけ年金額が減るかというと、以下のように簡単に計算できます。
国民年金は、40年間(20歳~60歳)=480か月、毎月保険料を納めると、満額の780100円(年間)もらえます。
今回の申請で60歳までの2年間、支払いが免除された場合、制度上ではその半分の期間(1年分)が未納として計算されます。すなわち、480か月納めるべきところを、自分は、480-12=468か月分しか保険料を納めなかったことになるので、完全に比例計算で、将来もらえる年金額は、
780100(満額)x 468/480=760597円となり、
年間で約19500円、年金が減ることになります。もし、100歳まで生きたら、65歳からの35年分ですから、約68万円年金をもらいそこねることになります。2年間で約40万円の保険料を払わなかった(免除申請した)ばかりに、68万円の年金をもらえなくなり、結果的には損することになりますね。
国民年金 次にやるべきこと
自分の場合、100%免除が認められれば、当面何もすることはない。支払いしないからだ。
次のアクションは、
- 2019年7月に再度、失業による特例免除の申請手続きを区役所でやること。
なお、この時にまた離職票などが必要になるが、今回4月の申請時に使用した離職票のコピーなどは区役所から返してもらった(区役所が自分でコピーして保管していた)ので、それを再利用可能だ。必ず保管しておく必要がある。
これだけである。
しかし、本当に最近の役所は丁寧で親切で礼儀正しいのだ。
手続きが終わって、帰るときなど、係りの方がちゃんと立ち上がって頭を下げて見送られる。ハローワークでも同様であった。
そこまで丁寧でなくても大丈夫ですよと言いたい。昔は、必要以上に上から目線で、形式的だったから非難されただけで、普通であれば、必要以上に頭を下げる必要などないと思うのだが。