ふるさと納税でいかに節約生活ができるかを記事にしてきた。
返礼品でお米をもらえば、食費がずいぶんと節約できる。
しかし、これはあくまでも、住民税を払っている人、すなわち所得がある人だけなので、退職金生活で無収入の生活が始まると、当然住民税は払わなくなり、ふるさと納税も意味がなくなってしまうのだ。
寄付だけしたいのであればもちろんできるが、税金の控除はされないわけだ。
ふるさと納税で高校授業料無償化
ふるさと納税のメリットは、これだけではない。
これから高校に入るお子さんをお持ちの方。現在の収入によっては、高校授業料の無償化の恩恵を受けられないかもしれません。しっかり事前に調べておきましょう。
場合によっては、ふるさと納税することで、今より多額の授業料補助を受けれることができるかもしれないのです!
高校無償化とは?
公立高校・私立高校の授業料を国が補助してくれる制度です。正式には、高等学校等就学支援金制度 といいます。
公立高校では全額授業料が無償となり、私立高校でも同等の補助が出ます。
しかし、この補助を受けるには、「所得制限」があるのです。所得が多い人は、自分で払ってくださいね、という趣旨ですね。お金持ちの人は、どうか本当に自分で払って頂きたいものです!
授業料が無償になる条件は?
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯
となります。この所得割額というのは聞きなれない言葉ですが、会社から6月ごろに通知される、市民税・県民税 特別徴収税額通知書に記載されているので、是非この通知書を入手して、自分の所得割額を確認してみてください。
会社に申請すれば、最新のものをもらえるはずです。
なぜふるさと納税すると高校が無償になるの?
たとえば、上記のとおり、年収が1000万円などで、所得割額の合計が507000円を超えてしまった方は、無償化にならないわけですが、この所得割額で判断されているのがミソです。
ふるさと納税をすると、翌年の住民税が減額されると以前の記事で書きましたが、それによって、この所得割額も減額されるのです。ふるさと納税の額によっては、この507000円の条件をクリアできるかもしれないのです。
この制限ですが、夫婦共働きの場合には、所帯合算での所得割額になるので、注意が必要です。
ただし、この制度はすこしおかしいですよね。収入の高い人が、ふるさと納税をして豪華な返礼品で得をした上に、住民税まで減額されるので高校授業料まで無償化になる・・・・不公平感満載です。
すでに、政府内でも問題認識されており、この所得割を基準とした制度は早々に変更されると思います。現時点では、いつどのように変更されるかは未定です。
いつふるさと納税すればいいの
無償化の申請を高校にするのですが、新1年生の場合には、入学時の4月と、7月の2回、収入状況が確認されます。
4月の時点では、その前の年(入学する年の前年)の課税証明書が必要です。これはすなわち、さらにその前の年(入学する年の2年前)の収入で決まっているということだ。例えば、来年2019年4月に入学予定の場合、2018年6月に発行された市民税・県民税 特別徴収税額通知書に記載されている所得割額で判断される。すなわち、2017年1月~12月の収入で決まるということになる。すでにもうこれは決まった数字なので、いまから何もできない。
7月の時点で再度確認される。なぜなら2019年6月に最新の住民税が決定されるからだ。これは2018年1~12月の収入がベースとなる。これに対しては、まだ、この12月末までにふるさと納税をすれば間に合うことになる。ふるさと納税した分が減額された住民税が2019年6月に決定されるので、この時点で限度額を下回っておけば、授業料の補助が受けられることになる。
来年の7月の時点で、授業料負担を少しでも少なくしたい方は、本年中にふるさと納税を完了させておくといい。急いでください!
ただし、実際に授業料無償化が適用されるか、支援金が増えるかは、ふるさと納税の金額、それによる所得割額の減額がどれぐらいになるのかを厳密に計算しなければならない。
非常に難しい計算になるので、考え方としては、最新の所得割額を確認して、それが限度額ぎりぎりであれば、可能な範囲でのふるさと納税をしてみる、ぐらいに考えるのが良いではないだろうか。
詳細には、正式に役所へ問い合わせをしてみるのが一番です。