【早期退職】退職後の確定申告でお金がもどる!? 確定申告が必要な理由

定年退職にしろ、早期退職にしろ、年の途中で退職すると、退職金という大きなお金が入るとか、退職後は給料がはいらなくなるとか、収入に関する大きな変化が起きる。すなわち、払うべき税金にも大きな変化が起きるということだ。

 

税金を払いすぎているんじゃない?

このような場合、税金を払いすぎていないか(払いすぎた税金を取り戻し忘れていないか)が心配ではないでしょうか? それを取り戻す作業が退職後の確定申告だ。

例えば、今年2019年4月に退職する人は、来年2020年のちょうど今頃に確定申告の準備をすることになる。

同じことを(払うべき税金額を最終決定して、払い過ぎなら戻してくれる作業)会社が代行してくれるのがいわゆる「年末調整」ということになる。

だから、もし退職後に、違う会社に再就職して、そこで今年年末に年末調整をする人は、わざわざ確定申告で自ら調整作業をする必要はないというのが基本だ。

 

退職金は分離課税で源泉徴収なのに確定申告が必要なの?

以前、下の記事で、退職金は、それだけに対して税金が決まり、それを天引き(源泉徴収)されるので、税金の心配、確定申告の心配は必要ないと書いた。

 

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それはその通りなのだ。

退職した1年間の給料やボーナスでの収入(給与所得)がどうであれ、退職金一時金は、その金額に対してだけ、決められた分の所得税、住民税が決定され、それは天引きされた額が、振り込まれる。

なので、基本的に、最終調整で税金が戻ってくるということはない。確定申告も不要ということだ。

退職金一時金ということに対してだけで言えばそうなのだが、その年にもらった給与所得を含めて考えると、確定申告をすると、税金が戻ってくる可能性があるようだ。それを見て行こう。

 

 

退職後の確定申告が必要な理由

年の途中で退職の場合、たとえば3月末で退職した場合、1,2、3月分の給料は支給されたはずだ。この時に、これら月給に対する税金はすでに天引き(源泉徴収)されている。また、3末にもらう退職金は、それ単独で(分離課税で)税金が源泉徴収されている。

大事なのは、退職後に再就職もせず、無職で年末を迎えた場合だ。

この場合、今年の給与所得は、1月ー3月の3か月分の給料のみとなる。要はとても少なくなる。今年の年収は3か月分の給料なのだ。例えば、1か月の給料を50万円とすると、今年の給与年収は150万円ということだ。(これ以外に退職金の所得があるのだが)

この150万円に対して払うべき税金はどう計算されるのであろうか?概略を見て行こう。

基本的には、給料全体(上の例では150万円)から、様々な控除がされて、残ったお金に対してある税率で税金(所得税)が計算されるのだ。

要は、控除額が大きければ、それだけ払う税金は少なくて済む。

どのような控除があるかというと、

・給与所得控除:サラリーマンの必要経費として、年収に応じて控除額が決まる。150万円の場合には、65万円が控除額となる。

上記以外にも、基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)、扶養控除(38万円)、医療費控除、生命保険控除・・・・などなど。

したがって、給与所得控除で150万円から65万円が引かれ、さらに基礎控除38万円が引かれ、配偶者控除38万円を引き、子供二人の扶養控除38×2万円などすべての控除額を引いたあとに、残った金額に対して課税されるのだ。

あれ、150万円から、そんなにたくさん引けない、控除できませんよね?

 

もらった給料合計 < 控除可能な金額

この場合、今年もらった給料総額(150万円)から控除していくとゼロになってしまうので、所得税の対象となる課税所得はゼロ。すなわち、所得税は払わなくてよい。ということになる。

この時、控除可能な額の合計が例えば170万円だった場合、20万円分が無駄になる。もっと控除できるのに、元が150万円の年収しかないため、控除しきれないわけだ。

実は、この余った控除額(上の例だと20万円分)を、給与所得からではなく、退職所得(退職金)から控除できるのだ。退職金からこの20万円を控除できたら、退職金に対する所得税はもっと下がるかもしれない。しかし、退職金に対してはすでに天引きで所得税を払っている(分離課税・源泉徴収)。その天引きされた所得税は、この20万円分の追加された控除を考慮していないので、所得税を払いすぎているということだ。払いすぎた税金を戻し、最終調整するのが、確定申告なのである。

その年の退職所得、給与所得を確定申告することで、特に給与所得がすごく少ない場合は、退職所得に所得控除を回すことで、払う税金を少なくできる(税金が戻ってくる)可能性があるということだ。

さあ、面倒がらずに、確定申告してみよう!

ただし、個人の状況や、他の所得状況によって、追加で税金を納めなければならなくなる場合もある。どうであれ、納めるべき税金を納めるのは国民の義務なので、個人の損得ではなく、正しい税金をしっかり納めるための確定申告であることは間違いない!

     
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