【節約生活】ふるさと納税 返礼品がやってきた!(2) Amazonギフトカードも来た!

先日、ふるさと納税の返礼品が送られてきたのを記事にした。これだ。

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大阪泉佐野市からのアサヒスーパードライ

 

新潟県阿賀町からのこしひかり

 

そして、最後に本日到着したのがこれだ!

 

 

佐賀県みやき町へ20万円寄付した返礼品として、8万円分のAmazonギフトカードである。

本当にきた! なにもせず、ただ納税先を横浜市からみやき町へ変えただけで、8万円を入手したことになる。なんだ、この仕組み・・・

以前の記事にも書いたように、寄付した20万円はすでに口座から引き落とされている。マイナスキャッシュフローだ。この20万円は、今年払うべき住民税が約20万円減額されることによって、実質的に返ってくる。要は、キャッシュで20万円戻ってくるわけではなく、本来払う予定だった税金を少なう払うことで帳消しになるということだ。

だからなんか、実感として得したきがしない・・・

いつ住民税が減額されるのか?

住民税の計算と徴収はちょっとややこしい。整理しておくのだ。

現在は2019年の1月30日。ふるさと納税は2018年分として、2018/12に寄付した。

そうなると、この寄付した分の住民税の減額は、寄付した翌年、2019年の住民税から減額されることになる。

2019年の住民税は、2018年1月~12月の1年間の年収をベースに6月ごろに決まる。その金額を2019年6月~2020年5月の給料から天引き(源泉徴収)されて収めることになる。今回のふるさと納税では、この2019年6月~2020年5月に払うべき住民税から寄付した分が減額されることになる(寄付した分は払わなくてよい)。

住民税のサイクルが6月からの1年間であることや、昨年1年間の収入をベースに金額が決まることが事を面倒にしているのだ。

 

早期退職するので、4月から給料はもらわないけど、どうやって払うの?

しかし、自分の場合、2019年3月末に早期退職の予定だ。その後も再就職する予定はない。

となると、2019年6月の給料というのも貰わないわけで、当然給料から住民税が天引きされることはない。

この場合には、役所から住民税の決定通知書が来て、それに従って、役所に自分で支払うことになる。その時の支払額が、ぐっと減額されているはずなのだ。

さて、この8万円で何をかいましょうかね!楽しみでしかありません!

残念ながら、このAmazonギフトカードを返礼品にするような事は今年は規制されてしまうとのこと。ちゃんと趣旨にそって地元の名産品などを返礼品にしないといけないルールになりそうです。何かあるとすぐに規制して良い子になることを強制する日本文化ですね。

しかし、地元のお米や、お酒などが送られるこると、これは結構うれしいというか、楽しみです。返礼率やギフトカードなどにこだわらずとも、このふるさと納税制度、楽しめます!

今年は皆様も是非!

 

2019年6月 税額決定通知書が来て、寄付金控除を確認。全部戻ってきました。詳細は以下からどうぞ。

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